公益社団法人 長野県防犯協会連合会

自転車防犯登録

自転車防犯登録に関する質問はこちらから

Q1 自転車の防犯登録とは

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第12条
「自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。」
との規定に基づき行われているものです。
長野県では、公益社団法人長野県防犯協会連合会がこの指定を受けています。

Q2 登録はいつ、どこで行う、登録料は、有効期限は

自転車防犯登録店で、購入時に行ってください。
登録料は600円です。
自転車を販売している店舗は、ほとんどが登録店の指定を受けていますので、自転車を購入した際、そのお店で防犯登録を行ってください。
この際に自転車店から交付された「自転車登録カード(お客様用)」は、自転車の盗難・紛失届出、売却、譲渡、廃棄等の際必要になりますので、大切に保管してください。
自転車の防犯登録の有効期限は各都道府県により異なりますが、長野県の場合、抹消するまで有効です。(自転車販売店では登録した日から5年間登録カード控を保管しています。)

Q3 長野県の防犯登録自転車を譲渡、廃棄する場合

自転車の抹消手続きをしてください。
防犯登録してある名義人、又はその家族から、防犯登録番号、車体(台)番号、登録者(所有者)氏名、住所、現在の電話番号及び抹消する理由を長野県防犯協会連合会へ電話で連絡してください。

Q4 長野県の防犯登録自転車を他人から譲り受ける場合は

その自転車の持ち主が、Q3に記載した要領で登録抹消手続をした後、譲り受ける方が、お近くの自転車防犯登録店で新たに防犯登録をしてください。
この場合、前所有者の自転車登録カードと購入した方の身分証明書や譲渡証明書等の呈示が必要となる場合があります。
 譲渡証明書は、譲渡する方が譲り受ける方にこの自転車を譲り渡したことを証明する書面であればいいのです。特に決まった様式があるわけではありませんが、様式を添付しますので参考にして下さい。

譲渡証明書.docxをダウンロード
譲渡証明書.pdfをダウンロード

Q5 他県の防犯登録のある自転車を譲り受けた場合は

その自転車の持ち主から、当該都道府県へ連絡して抹消手続を行った後、譲り受ける方が、お近くの自転車防犯登録店で新たに防犯登録をしてください。
県外の登録の抹消については、それぞれの都道府県ごとに必要な書類等、手続きが異なりますので、事前にその都道府県の防犯協会に確認してください。
新たに登録するときにはQ4と同様に、前所有者の自転車登録カードと購入した方の身分証明書や譲渡証明書等の呈示が必要となる場合があります。

Q6 長野県の防犯登録自転車の登録者の住所が変わった場合は

  • (1) 長野県内での住所変更
    防犯登録してある名義人、又はその同居の家族から、防犯登録番号、車体(台)番号、登録者(所有者)氏名、登録住所、現在の電話番号を長野県防犯協会へ電話で、連絡し登録内容の変更手続きを行ってください。
  • (2) 長野県以外への転出
    長野県の防犯登録のまま県外への住所変更は可能ですが、次により、住所地の都道府県の防犯登録をおすすめします。
    本県に再度住所変更することがない場合には、Q3に記載した要領で抹消し、新たな住所地において自転車の防犯登録を行ってください。
    この場合、その都道府県ごとに必要な書類等、手続きが異なりますので、事前にその都道府県の防犯協会に確認してください。

Q7 長野県の防犯登録自転車の登録者が変わった場合は

家族間の異動のみ変更手続ができます。
Q6の(1)に記載の要領で電話ください。
家族以外の者への変更は、Q3に記載の要領により手続をしてください。

Q8 インターネット・通信販売等で自転車を購入した場合は

自転車を購入した時に送付された「自転車販売証明書」等を持参して、お近くの自転車防犯登録店に自転車を持ち込み、新たに防犯登録をしてください。
その際、事前に電話等で自転車防犯登録店に必要書類の確認をしてください。


このほか、自転車の防犯登録に関し、ご不明の点ありましたら、長野県防犯協会連合会までお問い合わせください。
(土・日、祭日を除く午前8時30分~午後4時30分まで)

〒380-0917
長野市大字稲葉2413番地11
公益社団法人長野県防犯協会連合会
TEL 026-217-1057
FAX 026-214-1443